自己破産すると業者の取立てがますます厳しくはならないの?
結論から言えば、取立てが厳しくなるといった心配をすることはありません。
賃金業規正法に関する金融庁のガイドラインには債務者から調停、その他の裁判手続きを取った事の通知を受けた後に債権者が姓綱理由(泣)債務者に支払を請求する事を禁止しています。
自己破産申立をするまでの取立てが厳しく耐えられないと判断されたなら、自己破産の申立を弁護士に依頼して、弁護士から消費者金融等の業者に弁護士受任の通知書を各業者へ送付してもらうと厳しい取立てがほぼなくなると考えてよいでしょう。
もし仮にですが、自己破産申立した胸の通知書を出した後にも激しい取立て等を受けた場合は、監督官庁(金融庁財務局または各都道府県金融化)に苦情申立をして行政に間に入って指導を求めるという方法もあります。
私は決して自己破産をおすすめするわけではありません。
ですが、自己破産を決断された方にとっては、取立ての厳しさが恐ろしくて自己破産の申立ができないというお気持ちは分かりますが具体的な解決策が無い限り、取立てが無くなることはありません。ご自分で申立したり、金融業者各社と交渉することが出来ないという事であれば費用はかかりますがやはり弁護士等に依頼をされて解決に向かわれる方が得策ではないでしょうか?



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